お部屋探しの時に見る募集図面や募集サイトには、たくさんの大事な情報が書かれています。
中でも大事なポイントのひとつが契約の種類です。
定期借家契約と記載がある賃貸アパートの場合、普通借家契約とはどんな点が違うのでしょうか。
またそれぞれのメリットとデメリットについてもみていきましょう!
普通借家契約と定期借家契約の違い
アパートの契約は、「普通借家契約」が一般的ですが、たまに「定期借家契約」と記載されている募集を見かけることがあるかも知れません。
定期借家契約は全体の物件契約のうち3%程度と一般的ではありません。
そのため契約内容についてはあまり知らないという方も多いと思います。
いい物件をみつけたけれど定期借家契約と記載があり普通の契約とはどんな違いがあるのかな?
と疑問を持った方も多いのではないでしょうか。
普通借家契約
多くの賃貸アパートは普通借家契約で、基本的には更新ができる契約です。
一般的には、更新料を支払い更新契約をすることにより引き続き住むことができます。
定期借家契約
定期借家契約は、契約期間満了日で契約が終了するため更新のない契約です。
オーナーさんと借りる方双方の合意のもとで、再契約という方法で引き続き住める場合もあります。
普通借家契約と定期借家契約の比較
普通借家契約 | 定期借家契約 | |
---|---|---|
契約方法 | 書面又は口頭 | 公正証書等の書面による契約 |
期間の上限 | 2000年3月1日以降の契約は制限はし | 制限なし |
期間が1年未満の 契約の効力 | 1年未満の期間を定めた場合は、 期間の定めのない賃貸借契約とみなされる | 1年未満の契約も可 |
更新の有無 | 原則更新可 | 期間満了により終了 |
中途解約 | 中途解約特約があればその定めに従う | ・原則不可 ・中途解約特約があればその定めに従う ・特約がない場合: 床面積が200㎡未満の居住用建物で、やむを得ない事情により 生活の本拠として使用することが困難となった借主からは、 特約がなくても法律により中途解約可。 |
定期借家契約のメリットデメリット
では、定期借家の賃貸アパートのメリットとデメリットもみていきましょう。
定期借家契約のメリット
設備が充実したお部屋
オーナーさん自身が自宅として建てた家や購入したマンションを長期出張などのやむを得ない事情で短期間だけ貸したいという場合があります。
そのため、定期借家契約の募集物件の中には、戸建て住宅や区分所有マンションなどの物件があることがあります。
一般的な賃貸アパートよりも仕様の良い設備等の優良物件に出会えるかも知れません。
また、オーナーさんと借主の双方の同意があれば、「再契約」という方法で引き続き住むことのできる場合もあります。
家賃が相場より低め
建て替え時期が決まっているアパートなど予め期間限定で部屋を貸したいというオーナーさんもいます。
そのため借り手がある程度限られることから定期借家契約は、家賃を相場よりも安く設定している場合が多いです。
学生さんなど家賃を抑えたい方にとっては嬉しい点です。
また単身赴任者などの予め部屋を借りたい期間が決まっている方にとっては、定期借家契約でも問題がないですね。
自身のライフスタイルに合えば定期借家契約もメリットがあるのではないでしょうか。
定期借家契約のデメリット
再契約できない場合が多い
定期借家契約は契約時に定めた期間が満了すると同時に契約が終了します。
当然、転居費用や新しい部屋の初期費用等が発生しますから単純に家賃が安いというだけで選ばばいように注意したいですね。
いくら住みやすくて気に入ったお部屋だからといって再契約を望んでも出来ない場合が多いです。
また再契約できるとしても、再契約料や手数料等の費用がどれ位かかるのかは、契約前に確認しておいた方がよいでしょう。
中途解約特約の有無に注意
定期借家契約は、特約がない限り原則として中途解約ができません。
特約とは、中途解約権のことで、借主から解約の申し入れができるかどうかを定めるものです。
住宅の賃貸借契は、契約期間を定めた場合でも1か月~2か月程度の予告をもって期間内解約できるという中途解約特約が設けられている場合が大多数です。
また、特約がない場合でも以下の3つの条件を満たすと申し入れから1ヵ月を経過すると解約が認められています。
- 住居用で使用していること
- 床面積が200㎡未満
- 転勤、療養、親族の介護、その他やむを得ない事情
定期借家契約前には、この点にも十分確認しておくことが必要ですね!
まとめ
賃貸アパートの契約には、大きく分けると普通借家契約と定期借家契約があります。
それぞれの特徴と契約内容を事前にしっかりと確認して、自分に合ったお部屋探しをしてみてください。