相続登記の義務化はいつから?猶予期間や罰則について

2024年、不動産登記法という法律が改正され、相続登記が義務化されることになりました。

今回、どんなところが改正となったのでしょうか?

法的義務となったことでの罰則についてもみていきましょう!

目次

相続登記と改正点

相続登記

相続登記と聞くと、少し難しく感じることがありますよね。

簡単に説明すると相続登記とは、亡くなった方(被相続人)の財産や不動産などを、相続人が法律的に所有することを公的な場で証明する手続きのことです。

つまり、相続人が相続した財産を正式に名義変更することで、その所有権を確定させることができます。

手続きを正確に行い、適切な期限を守ることで、スムーズに相続財産を受け継ぐことができます。

相続開始の届出書や相続税の申告、相続登記の申請など、手続きには期限があります。

2024年 相続登記の改正

2024年改正点は以下の通りです。

  • 相続登記が法的に義務化
  • 外国にいる登記名義人についての国内連絡先が登記事項にな
  • DVの被害者等を保護する特例措置が設けられる

DV等被害者(認定されている方)が法務局に申し出れば、対象者の登記事項証明書等を発行する際に、対象者の現住所に代わる住所を記載できるようになる特例が新設されます。

相続登記の義務化はいつから?

相続登記が、2024年4月1日から義務化されます。

義務化の対象は、不動産の所有権のみです。

不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

驚くことに、過去の相続分も相続登記の対象になります。

過去の相続分については、施行日(2024年4月1日)又は不動産の相続を知った時の、いずれか遅い日

から、3年以内に手続する義務があります。

3年以内に遺産分割について決着がつかない場合は、新しく創設された「相続人申告登記制度を利用して事前に申告することが可能です。

これにより、相続登記の義務を履行したものとして認めてもらえます。

ただし、この時点では正式な相続登記ではなく仮の登記なので、申出をした相続人の持分までは登記されません。

(相続人が複数いる場合は、それぞれが相続人申告登記が必要で、連名でまとめての申告も可能)

その後正式な登記が必要です。

相続登記の一部が簡略化

改正にあたり、登記の義務化に伴い手続きも簡略化されています。

相続財産の一部を遺贈する内容の遺言があった場合には、不動産の遺贈を受ける者以外に法定相続人全員の同意がないと遺贈による名義変更手続きができませんでした。

そのため、非協力的な相続人がいると手続きできないケースがありました。

これでは、登記がスムーズに出来ないことから、不動産を相続する相続人が、単独で相続登記手続きが可能となっています。

また、遺産分割協議による名義変更登記も不動産の取得者単独で手続きできるよう、簡略化されています。

猶予期間や罰則

不動産の相続を知った時から、3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料になります。

改正法の施行日より前に発生した相続についても、相続登記の申請義務は課されます。

今まで相続登記を放置していたとしても、2024年4月1日の施行日を迎えた瞬間、相続登記申請義務違反になるわけではありません。

施行日から3年の猶予期間中に相続登記をすれば、OK。

つまり、最低でも2024年4月1日から3年間の猶予期間があるということですね。

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期限と罰則施行日
相続登記相続登記施行日から3年以内に
行わなかった場合は、10万円以下の過料
2024年4月1日から

やむを得ない事情があれば罰則を免れることもできます。

まだ登記をしていないという方は、相続登記の手続をしないリスクが大きいので、まずは、弁護士さん、司法書士さん、管理会社さんに相談してみて下さい。

相続登記義務化の背景

相続登記が義務化になった背景として、多くの所有者不明土地問題がありました。

国土交通省調査によると、所有者不明土地が日本の国土の約24%の面積(九州全土の面積みたいです!)にのぼると推定されることです。

このような状態では、土地の売買が出来ずに土地の有効活用の妨げになります。

また、土地の管理が出来ないという状況からゴミの不法投棄、雑草の繁茂、害虫等の発生等、周辺環境に悪影響を及ぼす可能性も多くなります。

そこで、2021年には「所有者不明土地・建物管理制度」が創設されています。

所有者を探しても見つからない場合、利害関係人が地方裁判所に申し立てることにより、土地・建物の管理を行う管理人を選任してもらうことができるようになりました。

所有者不明土地の解消に向けて、法務局が職権で手続をする、国庫へ帰属させる等の動きもあるようです。(一定の要件を満たす場合です。)

今後の登記の改正

今回の改正法施行以降も、2026年には以下のような改正等があります。

  • 所有不動産記録証明制度の新設
  • 登記名義人の死亡等の表示
  • 住所変更登記等の義務化(個人も法人も対象)

土地所有者の住所の変更があった場合は、その日から2年以内に登記申請をしなければなりません。

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期限と罰則施行日
住所変更登記住所変更登記を施行日から2年以内に行わなかった場合は5万円以下の過料2026年4月28日までに施行予定

こちらも違反すると5万円以下の過料に処されます。

まとめ

相続登記は、相続人が相続財産を法律的に所有するための重要な手続きです。

手続きを正確に行い、期限を守ることでスムーズに相続財産を受け継ぐことができます。

ぜひ、期限内に登記手続きをしてくださいね。

相続登記の義務化

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